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個人再生とは?

民事再生法という再建型の債務整理方法は主に企業向けでした。
そのため個人版の民事再生手続きとして3つの特則を導入して、個人でも利用しやすく改正されたものが、個人再生の手続きになります。

個人再生というのは、たとえば600万円の債務のある人が、収入に応じて支払える額として、150万円を3年間で返済するというような計画を立て、この計画(再生計画)を裁判所が認めることです。
その債務者がその後実際に、計画通り3年間できちんと150万円を返済できたならば、残りの450万円の債務が免除されるのです。

この個人再生の手続きが整備されたことにより、債務整理・借金返済問題の解決の幅が広がりました。
任意整理や特定調停では処理しきれない場合は自己破産しかなかったのですが、その他の選択肢が出来たということです。
自己破産では手放さなければならなかった自宅も、個人再生では整理の対象から外すことが可能です。

ただし、この個人再生の制度を利用するには、ある程度の条件を満たすことが必要です。
場合によっては大幅な元金の減額も見込めますので、その分条件が設定されていると言えます。