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任意整理とは?

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、弁護士・司法書士などの専門家が代理人として債権者と話し合いをして、借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続きです。

これまで消費者金融の多くは、出資法(29.2%)に基づいて利息計算していました。
これらを利息制限法(15%~20%)の金利に引き直して計算をします。
さらに、支払条件は、一般的に期間を3年を目安とし、利息も免除の方向で進み、一括払いや回数の少ない分割払いの場合は元本カットも可能な場合があります。
これまでの支払い期間が長い場合、払い過ぎている事もあるので過払金返還請求をし、お金を返還してもらえる場合もあります。

任意整理の中でも消費者金融業者を相手にする場合、利息の引き直しによる「減額」または「過払い金請求」が大きな割合となります。
利息は、利息制限法と出資法という2つの法律で決められています。
以前は利息制限法の上限は、年15%(元金が100万円以上の場合)ですが違反しても罰則はなく、また出資法の上限は年29.2%と定められており、これに違反すると罰則が課せられました。
そのため、消費者金融会社のほとんどは、罰則の無い利息制限法を超え、罰則のある出資法ぎりぎりの利息で貸付を行っていました。
任意整理では、まず利息の引き直し計算(借入時の利息と正しい利息で支払った場合の差額を計算)をし、もし差が出た場合は、残っている借金の減額や払い過ぎたお金を取り戻す手続きをします。

ただ任意整理で気をつけたいことは、裁判所などの公的機関を通さないため、債権者はこの話し合いに応じる義務はないということです。
債務者個人でかけあっても、相手にされないことも多々あるようです。
従って一般的に、弁護士・司法書士などの専門家が代理人として話し合いをすることになります。